Q25. 招集通知の電子化について
2019年12月に会社法が改正され、将来的に「株主総会資料の電子提供」が可能となります。
これにより招集通知も、将来的には、その大部分が紙では送付されなくなります。
ただし、株主総会資料の電子提供制度がスタートするのは、「法律の公布の日から3年6
カ月を超えない範囲内において政令で定める日」となっており、少なくとも本年(2021年)の株主総会についてはこれまで通り、紙で送付されることとなります。
また、電子提供の制度がスタートした後でも株主様からのお申し出があればこれまでと同じ程度の内容を紙で送付することも可能です。
株主様からのお申し出の手続き等につきましては、制度がスタートする際にご案内申し上げる予定ですのでご安心ください。