Q50. 報酬額の社長一任について

当社は取締役の個人別の支給額の決定につきましては、会社法で定められている報酬の決定方針を取締役会で決議しております。
報酬の決定方針の概要は、招集通知20頁に記載のとおりであり、報酬等の割合、業績連動報酬、固定報酬の割合や業績連動報酬の指標等を定めております。
取締役の支給額の決定は、取締役会決議により社長に委任されています。個別の支給額の決定に際しては、業務執行する社内取締役の評価も勘案しますが、この評価は業績目標の達成状況や施策の実施状況等に基づき行うため、当社の事業全体を俯瞰できる業務執行者のトップである社長が行うのが適任と考えております。
なお、評価の基準や支給額の上限等は、取締役会決議で定められており、客観性、透明性のある手続きにより、支給額が決定されているものと考えております。