Q52. 取締役会議長について
取締役会の監督機能強化の観点から、取締役会議長と取締役社長の分離は有効な手段である旨の見解があることは認識しております。しかしながら、当社の取締役会では、業務執行に関連する議案が多く付議される実態を勘案いたしますと、取締役会の議長は、当社の事業の内容や経営課題を十分に認識、把握している取締役社長が議長を務めることが適切と考えております。
取締役会の監督機能強化の観点から、取締役会議長と取締役社長の分離は有効な手段である旨の見解があることは認識しております。しかしながら、当社の取締役会では、業務執行に関連する議案が多く付議される実態を勘案いたしますと、取締役会の議長は、当社の事業の内容や経営課題を十分に認識、把握している取締役社長が議長を務めることが適切と考えております。