8-21.当社の個々の取締役の報酬決定方針を教えてほしい。(代表取締役に委任し)取締役会で個別の報酬金額を決定していないのであれば、取締役会が監督しているとは言えないのではないか。
事業報告に記載のとおり、当社では、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設けております。報酬委員会の構成は過半数が独立社外取締役で委員長も独立社外取締役です。報酬委員会では取締役の報酬等の内容の決定方針に基づき、個別の報酬金額を審議し、取締役会へ答申しております。その内容も踏まえ取締役会で決定していますので、取締役会の監督機能は果たしていると考えております。