10-13.企業におけるシニア人材の活用に関心が高まっているが、当社はどのように考えているか。
シニア人材の活用は当社にとって大変重要な事項であると認識しております。当社は2021年4月に施行された高年齢者雇用安定法の改正を受け、60歳定年後は65歳まで嘱託社員(契約社員)として再雇用を、65歳以降は70歳までパート雇用の転換を実施しております。
シニア人材の活用は当社にとって大変重要な事項であると認識しております。当社は2021年4月に施行された高年齢者雇用安定法の改正を受け、60歳定年後は65歳まで嘱託社員(契約社員)として再雇用を、65歳以降は70歳までパート雇用の転換を実施しております。