Q58. 取締役の選任・報酬決定に関する監査等委員会の意見について

監査等委員以外の取締役の候補者や報酬の決定手続は、適切に行われており、監査等委員会における審議の結果、特段指摘すべき点はないとの意見形成に至りましたので、招集通知には記載しておりません。