Q99. 社長の解任手続について

当社では社長を解任するための手続は特に定めておりませんが、取締役会として解任の必要性を認識した時に適切な手続を経て解任を決定することになるものと考えております。
なお、コーポレートガバナンス・コード補充原則4-3③において、CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を確立すべきであるとされていますので、今後の取締役会で議論してまいります。