1-13.出席を控えることの要請について

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、行政の指針・指導に基づき、合理的な対応であり、許容されるものと考えております。株主様に任意にご協力を求めるものであり、来場されることを禁止あるいは拒否しているものではございません。

また、議決権行使書による事前の議決権行使が可能であり、こうした方法も併せて推奨しておりますことから、株主様の権利行使を不当に制限しているものではないと考えております。