2-4.電子提供制度についての定款変更議案が付議されている。なぜ定款変更が必要なのか。

電子提供制度の導入に備えるため、定款変更をお願いするものであります。

なお、変更案第14条第1項は、改正法の施行に伴って、いわゆる「みなし定款変更」が行われ、必ずしも株主総会の決議に基づいて定款変更を行う必要はありません。

ただし、現行定款第14条の削除および変更案第14条2項の新設については、株主総会の決議に基づいて定款変更を行う必要がありますので、変更案第14条第1項の新設につきましても、あわせてお諮りするものであります。