2-6.定款変更議案の改正案の附則に、施行日から6か月を経過した日、または前項の総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除すると定めているのはなぜか。

施行日から6か月以内は電子提供制度の適用がありませんので、施行日から6か月以内に臨時株主総会を開催する場合に備えて、インターネット開示を利用することができるよう、附則第2条および第3条を定めるものであります。 施行日後に臨時株主総会を開催してインターネット開示を利用した場合には、臨時株主総会の日後3か月間はインターネット上での開示を継続しなければなりませんので、現行定款第14条を削除する日は、施行日から6か月を経過した日または臨時株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日とするものであります。