5-3. 個別の取締役報酬の算定基準について
当社は取締役の個別の支給額の決定につきまして、会社法で定められている報酬の決定方針を取締役会で決議しております。
報酬の決定方針の概要は、招集通知に記載のとおりであり、報酬等の割合、業績連動報酬、固定報酬の割合や業績連動報酬の指標等を定めております。その内容は、各人の役位、在勤年数などを基に定めた内規による基準をベースとして当期の業績および業績に対する各人の貢献度などを勘案して、株主総会で決議された総額の範囲内で決定し、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ検討を行います。
取締役会は、報酬委員会及び監査等委員会の意見内容を尊重し、当該意見で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその原案作成について委任を受けるものとしております。
取締役の個人別の報酬額の内訳は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分額であり、原案の作成を代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役会は、取締役への報酬支給が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、代表取締役社長は、当該答申の内容に従って支給額を決定しなければならないこととしております。