6-6. KAM制度について

KAM制度につきまして、2021年3月期決算から、金融商品取引法上の監査報告書に「監査上の主要な検討事項」(KAM)を記載することになりますが、招集通知に添付する会計監査人の監査報告書は会社法によるものであり、招集通知への記載は任意となっております。

総会後に開示する有価証券報告書に添付する監査法人の監査報告書において、監査上の主要な検討事項を記載する予定です。

本年度においては、当社は監査法人と協議の上、「ホテル事業に関する固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性」、「株式会社サン・ライフの繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性」、「関係会社株式(株式会社サン・ライフサービス)の評価に関する判断の妥当性」を主要な検討事項とし重点的に監査を行っており、監査法人の意見は適正な処理が行われているとの意見でした。詳細につきましては、有価証券報告書をご覧いただければと存じます。