7-20. 株式交付制度について

株式交付は、改正会社法で新たに導入されたものです。他社を買収して子会社とする場合に、被買収会社を完全子会社とする株式交換(会社法2条31号)と異なり、完全子会社とすることまではせずに子会社とすることができる制度となっています(会社法2条32号の2)。

株式交付制度により、M&Aの選択肢が増えたものと理解しております。今後、M&Aを検討する際には、一つの手法として、その有用性も含め適宜検討したいと考えております。