8-5. 社長、取締役等の解任手続について

当社では、取締役会の諮問機関として任意の指名委員会を設置しており、社長、取締役等の選任要件および解任方針について審議し、取締役会に対して答申します。取締役社長が果たすべき職責に照らしてその機能を十分に発揮していないと認められる場合や解任すべき事情が生じた場合には、指名委員会において審議し取締役会に答申を行います。取締役会では答申に基づき改めて審議を行い、解任の是非につき決定することとしております。