8-7. 改訂コーポレートガバナンス・コードでは、独立社外取締役を少なくとも3分の1以上選任すべきとされており、本年度の選任議案をみても当社はその要件を満たしていない。今後、どのように対応するつもりなのか。

当社は本総会の決議を以て、独立社外取締役数が、全取締役数の3分の1以上となる3名を選任することを予定しております。

一方、当社は支配株主等の存在があり、改訂コーポレートガバナンス・コードでは、独立社外取締役を半数以上選任するか、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行う特別委員会を設置すべきであり、任意の指名・報酬委員会及び上記特別委員会を適宜設置することとしております。