2-3.電子提供制度が適用になると、事前の議決権行使も電子投票をしなくてはいけなくなるのか

電子提供制度の下でも書面による議決権行使は引き続き行っていただくことが可能です。

招集通知のお届けに際しては、従来通り議決権行使書面も株主の皆様に送付することとなりますので、ご安心ください。