2-5.定款変更議案の改正案に、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令で定めるものは書面に記載しないとあるが、法務省令で定めるものとは何か。
法務省令では、株主資本等変動計算書、個別注記表、連結株主資本等変動計算書、連結注記表のほか、事業報告の一部、株主総会参考書類の一部については、書面への記載を省略できることとなっております。
事業報告および株主総会参考書類で書面への記載を省略できる事項は、詳細に亘りますので、説明を割愛いたしますが、いずれも監査等委員会が異議を述べる事項は省略できないこととなっております。