6-1. 監査等委員会設置会社体制について

当社は、設立当初から監査党委員会設置会社としておりますが、監査役会設置会社と比較した場合、監査役には取締役会の議決権がないのに対して、監査等委員には取締役会の議決権があるなど、監査等委員または監査等委員会の権限が強化されております

取締役会においても執行側が議案の説明を行う際に、監査等委員(特に社外取締役)に賛同いただけるように、これまでにも増して多角的かつ詳細に説明を行うようになり、議論が活発化するという効果があると考えております。

このように、取締役会の監督機能を強化するという目的は十分に達成できていると考えます。