取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制

当社並びにその子会社からなる企業集団(以下、当社グループという。)は取締役及び使用人が社会人・企業人として求められる倫理観・道徳観に基づき誠実に行動し、企業倫
理・法令及び定款遵守を徹底するため、コンプライアンス担当役員を置き、当社グループ全てに適用する関係規程の制定、コンプライアンス体制の構築、整備を行っていく。
当社グループの取締役及び使用人は、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえて職務執行にあたり、研修・教育等を通じコンプライアンスの知識を高め、
啓蒙活動を行っていく。
当社グループは、内部通報制度を設け、当社グループにおける法令違反等を早期に発見する体制を整備するとともに、通報者に不利益を生じないことを確保する。

取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行にかかる情報を、文書または電磁的媒体(以下、文書等という。)に記録・保存し取締役及び監査役は常時これら文書等を閲覧できるものとする。
必要に応じて「文書管理規程」を見直し、取締役の職務執行にかかる情報を検索性の高い状態で保存し、さらに整備された文書管理運用体制を構築していく。

損失の危機の管理に関する規程その他の体制

職務執行にかかるリスクは、各事業部あるいは各事業所の権限内でリスク分析・対応策の検討を行う。特に重要な案件や担当部門の権限を越えるものについては、取締役会で審議し意思決定を行う。

今後は「リスクマネジメント規程」を策定し、それに基づき各々のリスク案件の把握・評価を行い、当社全体のリスクを包括的・網羅的に管理する体制を構築する。

また代表取締役社長直属部署である内部監査室は、リスク管理状況を定期的に監査するとともに,法令・定款違反等に基づき業務執行行為が発見され、重大なリスクが想定される場合には、直ちに社長に報告する。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は定例の取締役会を月1回開催し,重要事項の決定ならびに取締役の職務執行の監督を行う。あわせて、経営効率の向上及び意思決定のスピードアップを図るため、月1回取締役及び幹部職員が中心となる部長会議を開催し職務執行に関する重要事項に関する意思決定、実施すべき具体的な施策の検討・実行及び実施結果の把握・検討を行う。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

職務執行にかかるリスクは、各部門あるいは各事業所の権限内でリスク分析・対応策の検討を行う。特に重要な案件や担当部門の権限を越えるものについては、取締役会で審議
し意思決定を行う。
今後は「リスクマネジメント規程」に基づき各々のリスク案件の把握・評価を行い、当社グループ全体のリスクを包括的・網羅的に管理する体制を構築する。
また代表取締役社長直属部署である内部監査室は、リスク管理状況を定期的に監査するとともに、法令・定款等に違反する業務執行行為が発見され、重大なリスクが想定される
場合には、直ちに社長に報告する。
当社グループは、全社的な目標として中期経営計画及び各年度予算を策定し、各部門、各事業所は、この計画を達成するための具体的な施策を立案し実行する。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社グループは定例の取締役会を月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の職務執行の監督を行う。あわせて、経営効率の向上及び意思決定のスピードアップを図るため、
月1回取締役及び幹部職員が中心となる会議を開催し重要事項に関する意思決定、実施すべき具体的な施策の検討・実行及び実施結果の把握・検討を行う。

当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

当社グループは、当社の連結子会社(以下、子会社という。)における協力の推進を基本理念に、当社グループ全体の業務の整合性の確保と効率的な遂行を図るため、「関係会
社管理規程」を制定する。
当社は、別の事業に関して責任を負う取締役を任命し、経営についてはその自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行う。
当社取締役及び子会社担当取締役は、子会社に重大な損害を及ぼすおそれのある事実があることを把握した場合には、直ちに損害の内容、発生する損害の程度及び当社への影響
等について、取締役会に報告する。
子会社からの内部通報は、当社社長、子会社担当役員、法務担当役員、監査役、外部弁護士等に直接通報できるものとする。

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人(スタッフ)を求めた場合については、必要に応じて監査役の業務補助のための使用人を置く。
監査役スタッフの独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等人事権にかかる事項に関しては監査役会の事前の同意を得るものとする。
監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役・内部監査室長等の指揮命令を受けない。

取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役及び使用人は会社に重大な損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、遅滞なく監査役に
報告するものとする。
また監査役は、取締役会、その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため会議に出席するとともに、必要に応じて事業部門を統括する取締役、その他必要な業
務を担当する使用人より説明を受けるものとする。

その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役及び使用人は監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。
監査役は、必要に応じ、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、コンサルタント等、専門家に相談することができ、その費用は当社が負担するものとする。
代表取締役社長及び会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務遂行を図る。
当社グループは、監査役からの職務執行に関する事項の説明を求められた場合、及びコンプライアンス違反事項を認識した場合、速やかに監査役へ報告を行う。また、使用人の
監査役への情報提供を理由とした不利益な処遇は一切行わない。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社グループでは、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しておりますが、当事業年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)において、その基本方
針に基づき以下の具体的な取り組みを行っております。
ⅰ.主な会議の開催状況として、取締役会は19回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有
しない社外取締役が出席しております。その他、監査役会は12回、リスク管理に関する会議は12回開催いたしました。
ⅱ.監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役及び他の取締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換会を実施し、情報
交換等の連携を図っております。
ⅲ.内部監査室は、内部監査活動計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制監査を実施いたしました。

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